学校教育法によって、幼稚園は学校教育体系の一環として考えられるようになった。
幼稚園の教員は「保婦」から小学校教員と同様に「教諭」と称せられるようになった。
原則として4年制大学または2年制大学で養成されることとなった。
はっきりと「教育職」としての専門職になったのである。
保育所も児童福祉法によって、児童福祉施設として法的に位置づけられ「保育士」の職責も明らかとなり、その養成は厚生大臣から指定された保育士養成所(2年課程)で養成されることが原則となった。
法的には「専門職」として位置づけられたようであるが、幼児教育として小学校とは異なる保育の専門性が樹立されない限り、保育者としての専門性は認められない。
「幼児教育とは何か」「遊びとは何か」発達と教育のかかわりなど、保育者自身の手で明確に把握しない限り保育者の専門性は認められない。
「保育なんか誰でもできる」の時代ではないのである。
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