学校教育法第1条の「学校」以外で学校教育に類する教育を行う機関の総称。
「当該教育を行なうにつき他の法律に特別の定めあるものは除く」一(防衛大学・職業訓練大学など)一および専修学校を除いた各種学校をいう。
各種学校の中には正規の学校をめざしながら、その施設や組織が基準に達しないためこれに属させられるものと、その目的、内容がもともと特異であって正規の「学校」にくり入れられないものとがある。
いずれにしても各種学校の種類は多種多様であり、社会の教育要求を端的に反映している点にその特色がある。
各種学校は学校的性格を多分にもちつつ広く成人に門戸を開くため今後ますます活用されるだろう。
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