各種学校の整備改善を図るため、1976(昭和51)年学校教育法の改正により発足。
学校教育法に掲げる小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園以外の学校で、職業や実際生活に必要な能力を育成または教養の向上を図ることを目的とする。
修業年限は1年以上、年間の授業時間数が一定基準をこえ、常時40名以上収容している教育施設は、認可を得て専修学校と称する。
高等課程、専門課程、その他の一般課程の3つがある。
1978(昭和53)年労働省では、職業訓練法を改正し、職業訓練の一部を専修学校や各種学校に積極的に委託する道を拡大、最近大学への進学に代えて専修学校へ進学する傾向が広まりその役割が期待されている。
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