教員は専門職であるとともに公の教育を担当するという大きな責任をになった職業であるから、教員であるためには勤務する学校の種類によって、それぞれ相当の免許状をもたねばならない。
この教員の免許状について規定したのが教育職員免許法である。
この法律は目的として総則の章で「第1条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする」とうたっている。
免許状の種類は、小学校、中学校、高等学校、養護教諭、盲学校、聾学校、養護学校そして幼稚園と14種類にわたり普通免許状は1、2種と専修免許状とされている。
幼稚園教諭に関しては1種は学士の称号をもち教科専門科目16単位、教職専門科目35単位、2種は8単位、23単位を履修しなければならないとされている。
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